自賠責保険(正式には自動車損害賠償責任保険。共済の場合は責任共済)は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう、自動車損害賠償保障法で契約が義務づけられている保険です(5条)。契約のない自動車の運行は禁止され、罰則もあります。
補償されるのは人の死傷による損害だけで、物損は対象外です。限度額は被害者1人につき、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円〜4,000万円です(施行令2条)。
自動車損害賠償保障法により、原則としてすべての自動車・原動機付自転車に加入が義務づけられている、人身事故の被害者を最低限補償するための損害保険。
自賠責保険(正式には自動車損害賠償責任保険。共済の場合は責任共済)は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう、自動車損害賠償保障法で契約が義務づけられている保険です(5条)。契約のない自動車の運行は禁止され、罰則もあります。
補償されるのは人の死傷による損害だけで、物損は対象外です。限度額は被害者1人につき、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円〜4,000万円です(施行令2条)。
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