被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者側の自賠責保険の保険会社(共済の場合は共済組合)に対し、保険金額の限度で損害賠償額を直接支払うよう請求することです(自動車損害賠償保障法16条1項)。加害者が被害者に賠償した後で保険金を請求する「加害者請求」(15条)と対になる言葉です。
請求は書面で行い、診断書などを添付します(施行令3条)。この請求権は、損害と保有者を知った時から3年で時効により消滅します(19条)。
交通事故の被害者が、加害者の契約している自賠責保険の保険会社に対し、直接、損害賠償額の支払を請求すること。
被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者側の自賠責保険の保険会社(共済の場合は共済組合)に対し、保険金額の限度で損害賠償額を直接支払うよう請求することです(自動車損害賠償保障法16条1項)。加害者が被害者に賠償した後で保険金を請求する「加害者請求」(15条)と対になる言葉です。
請求は書面で行い、診断書などを添付します(施行令3条)。この請求権は、損害と保有者を知った時から3年で時効により消滅します(19条)。
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