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人身損害の消滅時効

ひとことで言うと

人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権が、損害と加害者を知った時から5年間、又は不法行為の時から20年間行使されないことで消滅すること。

人身損害の消滅時効とは、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権が、一定期間行使されないことにより消滅することをいいます。被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間(一般の不法行為では3年間)、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条・724条の2)。

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づく場合も、権利を行使できる時から20年間とされています(167条)。

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