示談後の後遺障害とは、交通事故などの損害賠償について示談が成立した後に、示談の当時予想していなかった後遺障害(後遺症)が生じた場合に、被害者が追加の損害賠償を請求できるかという問題をいいます。
最高裁昭和43年3月15日第二小法廷判決は、全損害を正確に把握し難い状況のもとで、早急に、小額の賠償金で示談がされた場合、被害者が放棄した損害賠償請求は示談当時予想していた損害についてのみと解すべきで、当時予想できなかった後遺症等の損害は後日請求できるとしました。
示談をした後に、示談の当時は予想できなかった後遺障害(後遺症)が生じた場合に、追加の損害賠償を請求できるかという問題のこと。
示談後の後遺障害とは、交通事故などの損害賠償について示談が成立した後に、示談の当時予想していなかった後遺障害(後遺症)が生じた場合に、被害者が追加の損害賠償を請求できるかという問題をいいます。
最高裁昭和43年3月15日第二小法廷判決は、全損害を正確に把握し難い状況のもとで、早急に、小額の賠償金で示談がされた場合、被害者が放棄した損害賠償請求は示談当時予想していた損害についてのみと解すべきで、当時予想できなかった後遺症等の損害は後日請求できるとしました。
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