後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令で「傷害が治つたとき身体に存する障害」とされるもので、「治ったとき」は、治療をしてもそれ以上改善が見込めない症状固定の時点を意味します。一般的な「後遺症」のうち、等級が認められたものを指して使われることが多い言葉です。
介護を要するもの(別表第一:第1級・第2級)と、それ以外のもの(別表第二:第1級〜第14級)に分けられ、症状の重さに応じて等級が決まります。
交通事故によるけがの治療を続けても完治せず、症状固定の時点で身体や精神に残った障害のうち、自賠責保険の等級に該当するもののこと。
後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令で「傷害が治つたとき身体に存する障害」とされるもので、「治ったとき」は、治療をしてもそれ以上改善が見込めない症状固定の時点を意味します。一般的な「後遺症」のうち、等級が認められたものを指して使われることが多い言葉です。
介護を要するもの(別表第一:第1級・第2級)と、それ以外のもの(別表第二:第1級〜第14級)に分けられ、症状の重さに応じて等級が決まります。
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