可動域制限とは、骨折などのケガの後遺症として、関節が動く範囲(関節可動域)が狭くなった状態をいいます。自賠責保険では、上肢・下肢の三大関節(肩・ひじ・手首、股・ひざ・足首)の機能障害として後遺障害等級が定められています。
等級は、原則として労災保険の認定基準に準じて、ケガをしていない側(健側)の可動域と比べて判断されます。健側の2分の1以下に制限されたものは「関節の機能に著しい障害を残すもの」(第10級)、4分の3以下に制限されたものは「関節の機能に障害を残すもの」(第12級)とされます。
ケガの後遺症として、肩・ひじ・手首やひざなどの関節が動く範囲(可動域)が狭くなることで、後遺障害の等級認定の対象となる機能障害の一つ。
可動域制限とは、骨折などのケガの後遺症として、関節が動く範囲(関節可動域)が狭くなった状態をいいます。自賠責保険では、上肢・下肢の三大関節(肩・ひじ・手首、股・ひざ・足首)の機能障害として後遺障害等級が定められています。
等級は、原則として労災保険の認定基準に準じて、ケガをしていない側(健側)の可動域と比べて判断されます。健側の2分の1以下に制限されたものは「関節の機能に著しい障害を残すもの」(第10級)、4分の3以下に制限されたものは「関節の機能に障害を残すもの」(第12級)とされます。
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