労働能力喪失率とは、後遺障害によって、事故前と比べて労働能力がどの程度失われたかを割合で示したものです。後遺障害による逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率と、喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けて計算します。
自賠責保険の支払基準は後遺障害等級ごとに喪失率を定めており、例えば第1級〜第3級は100%、第14級は5%です。裁判でも一般にはこの表の喪失率によりますが、障害の内容と被害者の職業によっては、表と異なる喪失率が認められることもあります。
後遺障害によって失われた労働能力の割合のことで、後遺障害の逸失利益を計算するために等級ごとに目安が定められているもの。
労働能力喪失率とは、後遺障害によって、事故前と比べて労働能力がどの程度失われたかを割合で示したものです。後遺障害による逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率と、喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けて計算します。
自賠責保険の支払基準は後遺障害等級ごとに喪失率を定めており、例えば第1級〜第3級は100%、第14級は5%です。裁判でも一般にはこの表の喪失率によりますが、障害の内容と被害者の職業によっては、表と異なる喪失率が認められることもあります。
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