労働能力喪失期間とは、後遺障害による逸失利益を計算するときに、労働能力の低下が続くと評価する期間をいいます。逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率と、この期間に対応する中間利息控除の係数(ライプニッツ係数)を掛けて算定します。
自賠責保険の支払基準では、後遺障害確定時の年齢から67歳までの年数とし、52歳以上の人は平均余命の2分の1の年数としています。後遺障害の内容によっては、これより短い期間に限られることがあります。
後遺障害による逸失利益を計算する際に、労働能力の低下が続くと評価する期間のことで、原則として症状固定時から就労可能な年齢の終わりまでとされるもの。
労働能力喪失期間とは、後遺障害による逸失利益を計算するときに、労働能力の低下が続くと評価する期間をいいます。逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率と、この期間に対応する中間利息控除の係数(ライプニッツ係数)を掛けて算定します。
自賠責保険の支払基準では、後遺障害確定時の年齢から67歳までの年数とし、52歳以上の人は平均余命の2分の1の年数としています。後遺障害の内容によっては、これより短い期間に限られることがあります。
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