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しょうじょうこてい

症状固定

ひとことで言うと

けがの治療を続けても、それ以上の改善が医学的に見込めなくなった状態、またはその時点のこと。

症状固定とは、痛みやしびれなどの症状が残っていても、治療による改善がもう期待できない段階に達したことをいいます。自賠責保険の制度では後遺障害を「傷害が治ったとき身体に存する障害」としており、この「治ったとき」が症状固定の時点に当たります。

交通事故の損害賠償では、症状固定までの損害は「傷害による損害」、その後に残った症状は「後遺障害」として扱われます。

別名・略称
治癒、固定
法令等

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