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入通院慰謝料

ひとことで言うと

交通事故でけがをし、入院や通院による治療を強いられたことで受けた精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。

入通院慰謝料とは、けがの痛みや治療のために入院・通院しなければならなかったことによる精神的苦痛を、金銭で償うものです。傷害慰謝料とも呼ばれ、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料とは別に算定されます(民法710条)。

自賠責保険の支払基準では1日4,300円(2020年4月1日以後の事故)とされ、弁護士基準(裁判基準)では、入院と通院の期間に応じた算定表を、けがの程度によって使い分けます。

別名・略称
傷害慰謝料、入院慰謝料、通院慰謝料
法令等

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