損害賠償金の課税とは、事故などの被害者が受け取る損害賠償金や保険金に所得税が課されるかどうかの問題をいいます。所得税法は、損害保険契約に基づく保険金や損害賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものなどを非課税としています(所得税法9条1項18号)。
非課税となるものには、心身の損害に対する慰謝料などの損害賠償金(ケガで働けなかったことによる給与や収益の補償を含む)や、身体の傷害に基因して受け取る保険金などがあります(所得税法施行令30条)。
事故の被害者が受け取る損害賠償金や保険金に所得税がかかるかという問題で、心身の損害に対する慰謝料などは非課税とされるもの。
損害賠償金の課税とは、事故などの被害者が受け取る損害賠償金や保険金に所得税が課されるかどうかの問題をいいます。所得税法は、損害保険契約に基づく保険金や損害賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものなどを非課税としています(所得税法9条1項18号)。
非課税となるものには、心身の損害に対する慰謝料などの損害賠償金(ケガで働けなかったことによる給与や収益の補償を含む)や、身体の傷害に基因して受け取る保険金などがあります(所得税法施行令30条)。
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