休業損害とは、事故からけがが治る(または症状固定となる)までの間に、治療のために働けなかったことで減った収入をいいます。症状固定後の収入減は、後遺障害の逸失利益として別に扱います。
給与所得者は事故前の収入から1日あたりの額を出して休んだ日数を掛けるのが基本で、家事従事者も対象になります。自賠責保険の支払基準では原則1日6,100円で、収入減を証明できれば1日1万9,000円が上限です。
交通事故によるけがの治療のために仕事を休んだり、十分に働けなかったりしたことで、症状固定までの間に失われた収入のこと。
休業損害とは、事故からけがが治る(または症状固定となる)までの間に、治療のために働けなかったことで減った収入をいいます。症状固定後の収入減は、後遺障害の逸失利益として別に扱います。
給与所得者は事故前の収入から1日あたりの額を出して休んだ日数を掛けるのが基本で、家事従事者も対象になります。自賠責保険の支払基準では原則1日6,100円で、収入減を証明できれば1日1万9,000円が上限です。
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