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つういんこうつうひ

通院交通費

ひとことで言うと

交通事故によるけがの治療のため、病院などへの通院に要した交通費のことで、必要かつ相当な範囲で損害として認められるもの。

通院交通費とは、交通事故によるけがの治療のため、自宅などから病院に通院する際にかかった交通費をいい、事故によって実際に支出を強いられた損害(積極損害)の一つです。入院・退院・転院の際の交通費も同じように扱われます。

自賠責保険の支払基準は、通院などに要する交通費として「必要かつ妥当な実費」を支払うと定めています。損害賠償では電車・バスの運賃や自家用車のガソリン代などが対象となり、タクシー代は、足の骨折などで公共交通機関の利用が難しいときに認められます。

別名・略称
通院費
法令等

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