付添看護費とは、交通事故でけがをした被害者の入院・通院や自宅療養に、家族などの近親者や職業付添人が付き添って看護した場合に、その看護の費用を損害として認めるものです。職業付添人の場合は実費が、近親者が付き添った場合も一定の日額が、被害者本人の損害として認められます。
自賠責保険の支払基準では、入院中の看護料は原則として12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合に1日4,200円、医師が必要と認めた自宅看護・通院看護は近親者等で1日2,100円とされています。
交通事故の被害者の入院・通院・自宅療養に、近親者や職業付添人が付き添って看護した場合の費用のことで、損害として認められるもの。
付添看護費とは、交通事故でけがをした被害者の入院・通院や自宅療養に、家族などの近親者や職業付添人が付き添って看護した場合に、その看護の費用を損害として認めるものです。職業付添人の場合は実費が、近親者が付き添った場合も一定の日額が、被害者本人の損害として認められます。
自賠責保険の支払基準では、入院中の看護料は原則として12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合に1日4,200円、医師が必要と認めた自宅看護・通院看護は近親者等で1日2,100円とされています。
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