実通院日数とは、ケガの治療のために実際に医療機関などに通院した日数をいいます。初診から治療終了(症状固定など)までの期間全体を指す「通院期間」(治療期間)とは区別されます。
自賠責保険の支払基準では、傷害による慰謝料は1日4,300円とされ、その対象日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で決めるとされています(支払基準第2の3)。休業損害の対象日数は、実休業日数を基準とし、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内とされます(同第2の2)。
ケガの治療のために実際に病院などに通院した日数のことで、自賠責保険の支払基準では「実治療日数」として、慰謝料などの対象日数を決める考慮要素とされるもの。
実通院日数とは、ケガの治療のために実際に医療機関などに通院した日数をいいます。初診から治療終了(症状固定など)までの期間全体を指す「通院期間」(治療期間)とは区別されます。
自賠責保険の支払基準では、傷害による慰謝料は1日4,300円とされ、その対象日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で決めるとされています(支払基準第2の3)。休業損害の対象日数は、実休業日数を基準とし、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内とされます(同第2の2)。
交通事故の入通院慰謝料はどう決まるか|自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つの物差し
交通事故における治療費と「症状固定」|損害としての考え方と治療期間の判断基準当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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