傷病手当金とは、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が、業務災害以外の病気やケガの療養のため労務に服することができないときに支給される給付をいいます(健康保険法99条)。労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、支給期間は通算して1年6か月です。
額は、1日につき、直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2相当額が基本です(99条2項)。報酬を受けられる期間は原則として支給されません(108条1項)。
健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガの療養のため仕事を休み、給与を受けられないときに、生活を保障するために支給される給付。
傷病手当金とは、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が、業務災害以外の病気やケガの療養のため労務に服することができないときに支給される給付をいいます(健康保険法99条)。労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、支給期間は通算して1年6か月です。
額は、1日につき、直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2相当額が基本です(99条2項)。報酬を受けられる期間は原則として支給されません(108条1項)。
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