埋葬料とは、健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して支給される保険給付です(健康保険法100条1項)。金額は政令で5万円と定められています(同法施行令35条)。
埋葬料を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に、5万円の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給されます(埋葬費。100条2項)。被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます(113条)。資格喪失後3か月以内に死亡した場合なども支給対象です(105条)。
健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持されていた人で埋葬を行う人に対して支給される5万円の給付。
埋葬料とは、健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して支給される保険給付です(健康保険法100条1項)。金額は政令で5万円と定められています(同法施行令35条)。
埋葬料を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に、5万円の範囲内で埋葬に要した費用相当額が支給されます(埋葬費。100条2項)。被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます(113条)。資格喪失後3か月以内に死亡した場合なども支給対象です(105条)。
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