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けんこうほけん

健康保険

ひとことで言うと

会社などの適用事業所に使用される人とその被扶養者の、業務災害以外の病気・けが・死亡・出産について保険給付を行う公的医療保険。

健康保険とは、健康保険法に基づき、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行う公的医療保険です(1条)。保険者は全国健康保険協会と健康保険組合です(4条)。

適用事業所に使用される者が被保険者となり(3条1項)、法人の事業所で常時従業員を使用するものや、一定の業種で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所などが適用事業所です(同条3項)。保険料は、任意継続被保険者を除き、原則として被保険者と事業主が2分の1ずつ負担します(161条1項)。

法令等

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