保険医療機関とは、健康保険法に基づき厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所で、被保険者に対する療養の給付(いわゆる保険診療)を担当するものをいいます(健康保険法63条3項1号)。指定は開設者の申請により行われ(65条1項)、有効期間は6年です(68条1項)。
保険医療機関は、厚生労働省令(療養担当規則)で定めるところにより療養の給付を担当し、保険医の登録を受けた医師などに診療に当たらせなければなりません(64条、70条1項)。これに違反したときなどは、指定が取り消されることがあります(80条)。