感染症法とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称で、感染症の発生の予防とまん延の防止を図る法律です(1条)。感染症を一類〜五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類しています(6条)。
医師は、一類〜四類感染症の患者などを診断したときは直ちに、一定の五類感染症の患者は7日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(12条)。類型に応じて就業制限や入院の勧告などの措置がとられます(18条、19条)。
感染症の発生予防とまん延防止のため、感染症の類型、医師の届出、就業制限、入院勧告などの措置や患者への医療について定める法律。
感染症法とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称で、感染症の発生の予防とまん延の防止を図る法律です(1条)。感染症を一類〜五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類しています(6条)。
医師は、一類〜四類感染症の患者などを診断したときは直ちに、一定の五類感染症の患者は7日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(12条)。類型に応じて就業制限や入院の勧告などの措置がとられます(18条、19条)。
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