医師法は、医師は医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保するものとして(1条)、医師の免許、試験、臨床研修、業務などを定める法律です。医師になるには、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません(2条)。
医師でない者の医業を禁止し(17条)、医師には、正当な事由のない診療拒否の禁止(19条1項)、自ら診察しないで治療をすることなどの禁止(20条)、異状死体等の届出(21条)、診療録の記載・保存(24条)などの義務を課しています。