応召義務とは、診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならないという義務をいいます(医師法19条1項)。歯科医師にも同じ定めがあります(歯科医師法19条1項)。厚生労働省の通知では「応招義務」と表記されます。
同省の2019年12月の通知は、この義務を医師が国に対して負う公法上の義務で、患者に対する私法上の義務ではないと整理し、診療しないことが正当化されるかどうかの最も重要な考慮要素を、患者について緊急対応が必要か否か(病状の深刻度)としています。