医療法は、医療を受ける者による適切な選択の支援、医療の安全の確保、病院・診療所・助産所の開設と管理、医療提供施設の整備と相互の機能分担・連携などについて定める法律です(1条)。病院は20人以上の患者を入院させる施設を有するもの、診療所は入院施設がないか19人以下のものをいいます(1条の5)。
病院の開設や、臨床研修等を修了した医師以外の者による診療所の開設には都道府県知事等の許可が必要で(7条)、臨床研修等修了医師が診療所を開設したときは届出が必要です(8条)。
病院・診療所・助産所の開設と管理、医療の安全の確保、医療を受ける者の適切な選択の支援、医療提供体制の確保などを定める法律。
医療法は、医療を受ける者による適切な選択の支援、医療の安全の確保、病院・診療所・助産所の開設と管理、医療提供施設の整備と相互の機能分担・連携などについて定める法律です(1条)。病院は20人以上の患者を入院させる施設を有するもの、診療所は入院施設がないか19人以下のものをいいます(1条の5)。
病院の開設や、臨床研修等を修了した医師以外の者による診療所の開設には都道府県知事等の許可が必要で(7条)、臨床研修等修了医師が診療所を開設したときは届出が必要です(8条)。
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