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医療事故調査制度

ひとことで言うと

医療に起因する予期しなかった死亡・死産(医療事故)が起きた病院などに、医療事故調査・支援センターへの報告と院内調査を義務付け、再発防止を図る制度。

医療事故調査制度とは、病院、診療所又は助産所で医療事故が起きた場合に、管理者が医療事故調査・支援センターに報告し、原因を明らかにする調査(医療事故調査)を行う医療法の制度です。対象は、勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産で、管理者が予期しなかったものです(医療法6条の10第1項)。

管理者は、センターへの報告の前に遺族へ説明しなければならず(6条の10第2項、6条の11第5項)、センターは、管理者や遺族の依頼で調査を行うこともできます(6条の17第1項)。

別名・略称
医療事故調査
法令等

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