医療事故調査制度とは、病院、診療所又は助産所で医療事故が起きた場合に、管理者が医療事故調査・支援センターに報告し、原因を明らかにする調査(医療事故調査)を行う医療法の制度です。対象は、勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産で、管理者が予期しなかったものです(医療法6条の10第1項)。
管理者は、センターへの報告の前に遺族へ説明しなければならず(6条の10第2項、6条の11第5項)、センターは、管理者や遺族の依頼で調査を行うこともできます(6条の17第1項)。