保健師助産師看護師法とは、保健師、助産師、看護師、准看護師の資格・業務を定める法律です。看護師は、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者などへの療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者で、准看護師は都道府県知事の免許を受けて、医師などの指示を受けて同じ業務を行う者です(5条、6条)。
助産師・看護師・准看護師でない者はその業務をしてはならず(30条〜32条)、保健師は名称を用いた保健指導が独占されます(29条)。主治の医師の指示がなければ、原則として医薬品の授与などはできません(37条)。