お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
やくざいしほう

薬剤師法

ひとことで言うと

薬剤師の任務、免許と国家試験、調剤は薬剤師に限られること、処方箋による調剤、調剤した薬剤についての情報提供・指導の義務などを定める法律。

薬剤師法とは、薬剤師の任務・免許・業務などを定める法律です。薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどるものとされ(1条)、薬剤師国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を受ける必要があります(2条、3条)。

薬剤師でない者は販売・授与の目的で調剤してはならず(医師などの例外あり。19条)、薬剤師は処方箋によらなければ調剤できず、処方箋の疑義は医師などに確かめなければなりません(23条、24条)。調剤したときは、患者などへの情報提供と指導が義務づけられています(25条の2)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP