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しょほうせんいやくひん

処方箋医薬品

ひとことで言うと

医師・歯科医師・獣医師から処方箋の交付を受けた者以外には、正当な理由なく販売・授与してはならないとして厚生労働大臣が指定する医薬品。

処方箋医薬品とは、薬局開設者や医薬品の販売業者が、医師・歯科医師・獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく販売・授与してはならないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品です(薬機法49条1項)。薬剤師などに販売・授与する場合は除かれます(同項ただし書)。

処方箋の交付を受けた者に販売・授与したときは帳簿に記載し、最終の記載の日から2年間保存しなければなりません(同条2項・3項)。49条1項に違反すると罰則の対象となります(84条)。

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