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ようしどういやくひん

要指導医薬品

ひとことで言うと

一般用医薬品と同様に人体への作用が著しくないものの、薬剤師の対面等による情報提供と指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定する医薬品。

要指導医薬品は、薬機法4条5項3号に定める、人体に対する作用が著しくなく、需要者の選択により使用される医薬品のうち、適正な使用のために薬剤師の対面またはオンライン(映像・音声による通話など、厚生労働省令で定める方法)による情報提供と薬学的知見に基づく指導が必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

承認後一定期間内の新しい有効成分の医薬品や劇薬などが当たります。薬剤師が販売し、使用者以外への販売は原則禁止です(36条の5)。特に対面販売が必要な特定要指導医薬品は対面に限られます。

法令等

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