医薬品のネット販売は、薬局開設者や店舗販売業者が、インターネットなどを通じて、薬局・店舗以外の場所にいる者に医薬品を販売・授与することで、薬機法施行規則では「特定販売」と呼ばれます(1条の2第2項2号)。対象は一般用医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)です。
要指導医薬品は、薬剤師による対面等(オンラインを含む)での情報提供・指導が必要です(薬機法36条の6)。厚生労働大臣が指定する特定要指導医薬品は、対面でしか販売できません(36条の5第3項)。