未承認医薬品とは、薬機法上の医薬品(病気の診断・治療・予防に使用されることや、身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物など。2条1項)に当たるのに、必要な製造販売の承認(14条1項)を受けていないものをいいます。
未承認医薬品の販売・授与やそのための貯蔵・陳列(55条2項)と、その名称・効能・効果などの広告(68条)は禁止されており、違反には罰則があります(84条18号・85条5号)。
薬機法上の医薬品に当たるのに必要な製造販売の承認を受けておらず、販売や広告が禁止されているもの。
未承認医薬品とは、薬機法上の医薬品(病気の診断・治療・予防に使用されることや、身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物など。2条1項)に当たるのに、必要な製造販売の承認(14条1項)を受けていないものをいいます。
未承認医薬品の販売・授与やそのための貯蔵・陳列(55条2項)と、その名称・効能・効果などの広告(68条)は禁止されており、違反には罰則があります(84条18号・85条5号)。
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