麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講じ、濫用による保健衛生上の危害を防止する法律です(1条)。2024年12月12日の改正により、大麻も「麻薬」に含まれることになりました(2条1号)。
麻薬の取扱いは、輸入業者・施用者などの区分ごとに厚生労働大臣又は都道府県知事の免許制とされ(3条)、麻薬施用者以外による施用などは原則として禁止されています(27条、66条の2)。
麻薬(大麻を含む)及び向精神薬の輸入、輸出、製造、譲渡し、施用などを免許制などにより規制し、麻薬中毒者への医療の措置なども定める法律。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講じ、濫用による保健衛生上の危害を防止する法律です(1条)。2024年12月12日の改正により、大麻も「麻薬」に含まれることになりました(2条1号)。
麻薬の取扱いは、輸入業者・施用者などの区分ごとに厚生労働大臣又は都道府県知事の免許制とされ(3条)、麻薬施用者以外による施用などは原則として禁止されています(27条、66条の2)。
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