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どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう

毒物及び劇物取締法

Poisonous and Deleterious Substances Control Act
ひとことで言うと

医薬品・医薬部外品以外の毒物と劇物について、製造・輸入・販売の登録、表示、譲渡手続などを定め、保健衛生上の見地から必要な取締りを行う法律。

毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律です(1条)。毒物は別表第一、劇物は別表第二に掲げる物で、いずれも医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます(2条1項・2項)。

製造業・輸入業・販売業は登録制とされ(3条、4条)、毒物劇物営業者などは、容器・被包に「医薬用外」の文字と「毒物」「劇物」の文字を表示しなければなりません(12条1項)。販売時の記録や、営業者以外の者に販売する際の書面の提出などの手続も定められています(14条)。

別名・略称
毒劇法、毒劇物取締法
法令等

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