薬機法の広告該当性とは、ある表現が、医薬品等の虚偽・誇大広告の禁止(薬機法66条)や承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)などの対象となる「広告」に当たるかどうかをいいます。
旧厚生省の通知(平成10年9月29日医薬監第148号)は、①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、②特定の医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態であることの3つをすべて満たす場合に、広告に当たるとしています。
SNS投稿などの表現が、薬機法の広告規制の対象となる「広告」に当たるかどうかという問題と、その判断基準。
薬機法の広告該当性とは、ある表現が、医薬品等の虚偽・誇大広告の禁止(薬機法66条)や承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)などの対象となる「広告」に当たるかどうかをいいます。
旧厚生省の通知(平成10年9月29日医薬監第148号)は、①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、②特定の医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態であることの3つをすべて満たす場合に、広告に当たるとしています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。