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けしょうひんのこうのうこうか

化粧品の効能効果

ひとことで言うと

薬機法上の化粧品について、表示や広告で示すことができる効能・効果のことで、その範囲は厚生労働省の通知で56項目に定められているもの。

化粧品の効能効果とは、薬機法上の化粧品(身体を清潔にし、美化し、魅力を増すなどの目的で使われ、人体への作用が緩和なもの。2条3項)について、表示や広告で示すことができる効能・効果をいいます。その範囲は厚生労働省の通知で定められ、「皮膚にうるおいを与える」「乾燥による小ジワを目立たなくする」など56項目があります。

この範囲を超えて医薬品的な効能効果を表示すると、虚偽・誇大広告の禁止(66条)などに違反するおそれがあります。

別名・略称
化粧品の効能の範囲、化粧品の56項目
法令等

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