化粧品製造販売業とは、自ら製造(他に委託して製造する場合を含み、委託を受けて製造する場合を除きます)し、又は輸入した化粧品を、販売・貸与・授与する業をいいます(薬機法2条13項)。製品を市場に出す者の業であり、製造工程を担う「製造業」(13条)とは区別されます。
業として化粧品の製造販売をするには、化粧品製造販売業許可を受けなければならず(12条1項)、許可は政令で定める期間ごとに更新を受ける必要があります(同条4項)。
自ら製造(委託製造を含む)又は輸入した化粧品を市場に出す業で、薬機法上の化粧品製造販売業許可が必要なもの。
化粧品製造販売業とは、自ら製造(他に委託して製造する場合を含み、委託を受けて製造する場合を除きます)し、又は輸入した化粧品を、販売・貸与・授与する業をいいます(薬機法2条13項)。製品を市場に出す者の業であり、製造工程を担う「製造業」(13条)とは区別されます。
業として化粧品の製造販売をするには、化粧品製造販売業許可を受けなければならず(12条1項)、許可は政令で定める期間ごとに更新を受ける必要があります(同条4項)。
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