全成分表示とは、化粧品の直接の容器又は直接の被包に、配合されている成分の名称をすべて記載することをいいます。薬機法61条4号に基づく厚生労働省告示(平成12年厚生省告示第332号)が、化粧品について名称を記載すべき成分を「配合されている成分」と指定していることによるものです(承認を受けた化粧品の一部の成分を除きます)。
厚生労働省の通知では、成分名は邦文名で、製品中の分量の多い順に記載し、1%以下の成分と着色剤は順不同でよいとされています。
化粧品の容器や被包に、配合されているすべての成分の名称を記載すること。
全成分表示とは、化粧品の直接の容器又は直接の被包に、配合されている成分の名称をすべて記載することをいいます。薬機法61条4号に基づく厚生労働省告示(平成12年厚生省告示第332号)が、化粧品について名称を記載すべき成分を「配合されている成分」と指定していることによるものです(承認を受けた化粧品の一部の成分を除きます)。
厚生労働省の通知では、成分名は邦文名で、製品中の分量の多い順に記載し、1%以下の成分と着色剤は順不同でよいとされています。
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