医薬品的効能効果とは、病気の診断・治療・予防に使用されることや、身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする効能効果をいいます。薬機法は、これらを目的とする物(機械器具等などを除きます)を医薬品と定義しています(2条1項2号・3号)。
そのため、健康食品などでも医薬品的効能効果を表示・広告すると医薬品に当たると判断されることがあり、承認を受けていない医薬品の広告の禁止(68条)などが問題になります。判断の基準は、旧厚生省の通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」で示されています。
病気の治療・予防や、身体の構造・機能への影響をうたう効能効果のことで、食品などでもこれを表示すると医薬品に当たると判断され得るもの。
医薬品的効能効果とは、病気の診断・治療・予防に使用されることや、身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする効能効果をいいます。薬機法は、これらを目的とする物(機械器具等などを除きます)を医薬品と定義しています(2条1項2号・3号)。
そのため、健康食品などでも医薬品的効能効果を表示・広告すると医薬品に当たると判断されることがあり、承認を受けていない医薬品の広告の禁止(68条)などが問題になります。判断の基準は、旧厚生省の通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」で示されています。
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