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きのうせいひょうじしょくひん

機能性表示食品

Foods with Function Claims
ひとことで言うと

事業者の責任で、科学的根拠に基づいて健康の維持・増進に役立つ機能を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出た食品のこと。

機能性表示食品とは、食品表示法に基づく食品表示基準で定められた保健機能食品の一つで、疾病にかかっていない人(未成年者・妊産婦・授乳婦を除く)を対象に、健康の維持・増進に役立つ特定の機能を、事業者の責任で科学的根拠に基づいて表示する食品です(食品表示基準2条1項10号)。

特定保健用食品(トクホ)と違って国による個別の審査はなく、原則として販売開始日の60日前までに消費者庁長官に届け出る仕組みです。

別名・略称
機能性表示、保健機能食品
法令等

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