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優良誤認表示

ひとことで言うと

商品・サービスの品質や規格などの内容を、実際のものや競合他社のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す、景品表示法で禁止された表示。

優良誤認表示とは、商品・サービスの品質や規格など「中身」について、実際よりも著しく優れていると一般消費者に示す表示や、事実に反して競合他社の商品より著しく優れていると示す表示をいいます。景品表示法5条1号が禁止しています。

「著しく」とは、広告として一般に許容される誇張の程度を超えることを指すとされています。効果・性能の表示について消費者庁から合理的な根拠資料の提出を求められ、期間内に提出しなければ、優良誤認表示とみなされます(不実証広告規制、7条2項)。

法令等

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