措置命令は、不当表示や過大な景品類の提供といった景品表示法違反があったときに、内閣総理大臣(実務上は消費者庁)が事業者に対して出す行政処分です(景品表示法7条1項)。
違反行為の差止め、再発防止策の実施、違反した表示であったことの一般消費者への周知(公示)などが命じられます。違反行為がすでに終わっていても出すことができます。命令に従わない場合は、罰則の対象となります(46条)。
景品表示法に違反した事業者に対し、違反行為の差止めや再発防止策、一般消費者への周知などを命じる行政処分。
措置命令は、不当表示や過大な景品類の提供といった景品表示法違反があったときに、内閣総理大臣(実務上は消費者庁)が事業者に対して出す行政処分です(景品表示法7条1項)。
違反行為の差止め、再発防止策の実施、違反した表示であったことの一般消費者への周知(公示)などが命じられます。違反行為がすでに終わっていても出すことができます。命令に従わない場合は、罰則の対象となります(46条)。
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