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おとり広告

Bait Advertising
ひとことで言うと

実際には購入できない、または購入が著しく限られる商品・サービスを、購入できるかのように示して客を引き寄せる広告のこと。

おとり広告とは、実際には取引できない、または取引が著しく制限される商品・サービスを、取引できるかのように表示して顧客を誘引する広告をいいます。景品表示法5条3号に基づく告示「おとり広告に関する表示」で不当表示に指定されています。

告示は、①取引の準備がない、②供給量が著しく限られるのにその旨を明りょうに書いていない、③供給期間・相手方・1人当たりの量の限定を明りょうに書いていない、④実際には取引する意思がない、の4類型を定めています。

別名・略称
おとり商品
法令等

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