おとり広告とは、実際には取引できない、または取引が著しく制限される商品・サービスを、取引できるかのように表示して顧客を誘引する広告をいいます。景品表示法5条3号に基づく告示「おとり広告に関する表示」で不当表示に指定されています。
告示は、①取引の準備がない、②供給量が著しく限られるのにその旨を明りょうに書いていない、③供給期間・相手方・1人当たりの量の限定を明りょうに書いていない、④実際には取引する意思がない、の4類型を定めています。
実際には購入できない、または購入が著しく限られる商品・サービスを、購入できるかのように示して客を引き寄せる広告のこと。
おとり広告とは、実際には取引できない、または取引が著しく制限される商品・サービスを、取引できるかのように表示して顧客を誘引する広告をいいます。景品表示法5条3号に基づく告示「おとり広告に関する表示」で不当表示に指定されています。
告示は、①取引の準備がない、②供給量が著しく限られるのにその旨を明りょうに書いていない、③供給期間・相手方・1人当たりの量の限定を明りょうに書いていない、④実際には取引する意思がない、の4類型を定めています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。