二重価格表示は、「通常価格1万円→特価6,000円」のように、販売価格に、それより高い比較対照価格(自社の過去の販売価格、将来の販売価格、メーカー希望小売価格、他店の価格など)を併記する価格表示です。
比較対照価格の内容が適正でなければ、有利誤認表示(景品表示法5条2号)となるおそれがあります。消費者庁の価格表示ガイドラインは、過去の販売価格と比べる場合、原則としてセール開始前8週間のうち過半の期間その価格で販売していたことなどを適正さの目安としています。
実際の販売価格に、それより高い過去の販売価格やメーカー希望小売価格などの比較対照価格を並べて示す価格表示のこと。
二重価格表示は、「通常価格1万円→特価6,000円」のように、販売価格に、それより高い比較対照価格(自社の過去の販売価格、将来の販売価格、メーカー希望小売価格、他店の価格など)を併記する価格表示です。
比較対照価格の内容が適正でなければ、有利誤認表示(景品表示法5条2号)となるおそれがあります。消費者庁の価格表示ガイドラインは、過去の販売価格と比べる場合、原則としてセール開始前8週間のうち過半の期間その価格で販売していたことなどを適正さの目安としています。
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