打消し表示は、広告で「全品半額」「効果が持続」などと強調した表示(強調表示)について、一般消費者が通常予期できない例外や条件、制約があることを知らせるための表示です。「※一部対象外」「※個人の感想です」といった注記が典型です。
消費者庁は、打消し表示の文字の大きさ・配置・表示時間などから一般消費者が内容を正しく認識できない場合や、強調表示と矛盾する場合には、全体として優良誤認表示・有利誤認表示(景品表示法5条)として問題となるおそれがあるとしています。
広告で強調した内容について、例外や条件、制約があることを知らせるために添える注記などの表示のこと。
打消し表示は、広告で「全品半額」「効果が持続」などと強調した表示(強調表示)について、一般消費者が通常予期できない例外や条件、制約があることを知らせるための表示です。「※一部対象外」「※個人の感想です」といった注記が典型です。
消費者庁は、打消し表示の文字の大きさ・配置・表示時間などから一般消費者が内容を正しく認識できない場合や、強調表示と矛盾する場合には、全体として優良誤認表示・有利誤認表示(景品表示法5条)として問題となるおそれがあるとしています。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。