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強調表示

ひとことで言うと

事業者が商品・サービスを訴求するために、断定的な表現や目立つ表現を使って、品質などの内容や価格などの取引条件を強調した表示。

強調表示は、法令上の用語ではなく、消費者庁の「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」で、事業者が自己の商品・サービスを一般消費者に訴求する方法として、断定的表現や目立つ表現などを使って、品質等の内容や価格等の取引条件を強調した表示と説明されている語です。

同資料は、強調表示は事実に反しない限り問題とならないものの、例外などがあるのにその旨の打消し表示を分かりやすく行わないと、景品表示法上の不当表示(5条)として問題となるおそれがあるとしています。

法令等

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