No.1表示は、「売上No.1」「顧客満足度第1位」「地域最安値」など、自社の商品やサービスが他社より優れている、または一番であることを示す広告表示です。法律上の用語ではありません。
消費者庁は、No.1表示が合理的な根拠に基づかず事実と異なる場合は、優良誤認表示・有利誤認表示(景品表示法5条)として問題となるとしています。特に「満足度」などの第三者の主観的評価を指標とするものについて、2024年に実態調査報告書で考え方を示しています。
「売上No.1」「顧客満足度No.1」のように、商品やサービスが一番であることを示す広告表示のこと。
No.1表示は、「売上No.1」「顧客満足度第1位」「地域最安値」など、自社の商品やサービスが他社より優れている、または一番であることを示す広告表示です。法律上の用語ではありません。
消費者庁は、No.1表示が合理的な根拠に基づかず事実と異なる場合は、優良誤認表示・有利誤認表示(景品表示法5条)として問題となるとしています。特に「満足度」などの第三者の主観的評価を指標とするものについて、2024年に実態調査報告書で考え方を示しています。
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