比較広告とは、自社の商品・サービスについて、競争関係にある特定の商品・サービスを比較の対象として示し(暗示を含む)、内容や取引条件を客観的に測定・評価して比べる広告をいいます。景品表示法は比較そのものを禁止していません。
消費者庁の「比較広告に関する景品表示法上の考え方」は、比較広告が不当表示(5条)とならないためには、①主張する内容が客観的に実証されている、②実証された数値や事実を正確・適正に引用する、③比較の方法が公正である、の3要件をすべて満たす必要があるとしています。
自社の商品・サービスを、競争関係にある特定の他社の商品・サービスと比べて、内容や取引条件の優位を示す広告のこと。
比較広告とは、自社の商品・サービスについて、競争関係にある特定の商品・サービスを比較の対象として示し(暗示を含む)、内容や取引条件を客観的に測定・評価して比べる広告をいいます。景品表示法は比較そのものを禁止していません。
消費者庁の「比較広告に関する景品表示法上の考え方」は、比較広告が不当表示(5条)とならないためには、①主張する内容が客観的に実証されている、②実証された数値や事実を正確・適正に引用する、③比較の方法が公正である、の3要件をすべて満たす必要があるとしています。
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