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おくがいこうこくぶつじょうれい

屋外広告物条例

ひとことで言うと

看板・広告塔・はり紙などの屋外広告物について、表示できる場所や大きさ、許可などを定める都道府県などの条例。

屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づき、都道府県や政令指定都市などが定める条例です。屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、広告塔、建物などに表示されたものをいいます(屋外広告物法2条1項)。

条例では、住居専用地域などでの表示の禁止(3条)、知事の許可制(4条)、形状・面積・色彩などの基準(5条)、屋外広告業の登録(9条)などを定めます。禁止区域・禁止物件を定め、それ以外の多くの場所では事前の許可を求める形がよく見られます。

別名・略称
屋外広告物法
法令等

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