景観法とは、都市や農山漁村などにおける良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定などの施策を定めた法律です(1条)。都道府県・指定都市・中核市などの景観行政団体が景観計画を定め、その区域が景観計画区域となります(7条、8条)。
景観計画区域内で建築物の新築や外観の変更などをする者は、あらかじめ届け出なければならず、計画の制限に適合しないときは設計の変更などを勧告され、形態意匠については変更命令を受けることもあります(16条、17条)。市町村は都市計画で景観地区を定めることもできます(61条)。