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としけいかくほう

都市計画法

ひとことで言うと

都市計画の内容と決定手続、開発許可などの都市計画制限、都市計画事業などを定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る法律。

都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業などを定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る法律です(1条)。都市計画とは、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、同法に従って定められたものをいいます(4条1項)。

都道府県が指定する都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分。7条)や、用途地域などの地域地区(8条)を都市計画で定めることができます。開発行為には、原則として都道府県知事等の許可が必要です(29条)。

別名・略称
都計法
法令等

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