建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律です(1条)。
建築物の敷地・構造・建築設備に関する基準(第2章)と、都市計画区域等における道路との関係、用途地域による用途の制限、容積率、建蔽率などの基準(第3章)を定めています。一定の建築物を建築しようとする建築主は、工事に着手する前に、計画が建築基準関係規定に適合することの確認(建築確認)を受けなければなりません(6条1項)。
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る法律。
建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律です(1条)。
建築物の敷地・構造・建築設備に関する基準(第2章)と、都市計画区域等における道路との関係、用途地域による用途の制限、容積率、建蔽率などの基準(第3章)を定めています。一定の建築物を建築しようとする建築主は、工事に着手する前に、計画が建築基準関係規定に適合することの確認(建築確認)を受けなければなりません(6条1項)。
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