お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
けんちくきじゅんほう

建築基準法

ひとことで言うと

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る法律。

建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律です(1条)。

建築物の敷地・構造・建築設備に関する基準(第2章)と、都市計画区域等における道路との関係、用途地域による用途の制限、容積率、建蔽率などの基準(第3章)を定めています。一定の建築物を建築しようとする建築主は、工事に着手する前に、計画が建築基準関係規定に適合することの確認(建築確認)を受けなければなりません(6条1項)。

別名・略称
建基法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP